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こんにちは、すむわん です。

以前注文していた、ポスターが届きました。

早速、すむわん とエービーエス事務所に貼りました。

“ ぼくたちは モノじゃない。 いのちなんだ ”

 

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大量生産、大量消費の現代、多くの商品が売れ残り、処分されています。

では、犬や猫などが商品になった場合はどうなっているのでしょう?

命を販売するということは、不良在庫が生まれ廃棄される商品同様に、

犬や猫の命がそれにあたるという事だと思います。

 

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動物愛護法というものがあるのをご存じですか?

第一章 総則は以下です。

(目的)

この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱い

その他動物の健康及び安全の保持等の動物の愛護に関する事項を定めて

国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の資するとともに、

動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、

身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、

もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

 

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(通称「改正動物愛護法」)が平成25年9月1日から施行されました。

ペットの生体市場において70%以上を占める「犬猫の販売」に関して、
特別な規則が設けられました。

「第一種動物取扱業者」の中でも特に、ペットショップやブリーダーなど、犬や猫の販売業に携わるものが対象です。

・犬猫の販売業者は、販売できなかった犬猫を終生飼養することを義務付ける。

・販売日齢の規制
生後56日(8週齢)に満たない犬猫の販売、引渡し、展示が禁止。

 

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ペットは私たちの生活に潤いを与え、喜びをもたらしてくれます。

新しいペットを迎えるときに、その動物の生い立ちや、その行く末まで

しつかりと考えてみたいと思います。

犬や猫と新たに暮らすなら、愛護センターや民間のシェルターから

お迎えしてはどうでしょうか?

 

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